2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○政府参考人(室本隆司君) 中山間地域の定義に関する御質問でございますが、食料・農業・農村基本法の第三十五条では、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域を中山間地域等としてまず規定しております。
○政府参考人(室本隆司君) 中山間地域の定義に関する御質問でございますが、食料・農業・農村基本法の第三十五条では、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域を中山間地域等としてまず規定しております。
そこで、我が党がまとめた条文イメージでは、四十七条において、両議院議員の選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して定めるとした上で、さらに、参議院議員の選挙について、広域的地方公共団体である都道府県を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区で少なくとも一人を選挙できるように規定しております。
私どもは、憲法四十七条、これを改正をいたしまして、原則的な規定といたしまして、投票価値の平等の要請につきましては、人口を基本とする、こういう規定を置く一方で、人口だけではなく、行政区画、地域的な一体性、地勢等の要素も総合的に勘案して選挙区等を定める旨の規定を置くということをイメージとして考えております。
まず、衆参両院議員の選挙について、選挙区を設ける場合の原則的な規定として、投票価値の平等の要請につき、人口を基本としという形で規定する一方で、人口だけではなくて、行政区画、地域的な一体性、地勢等の要素も総合的に勘案して選挙区等を定める旨の規定を置くことを考えております。これは、選挙区や定数を定める上で人口を基本的な基準とすることまでは変えるものではありません。
また、衆議院におきましても、人口の減少社会を考えますと、憲法四十七条を改正して、行政区画、地勢等を総合的に勘案して、地方の意見も国政に反映される工夫も必要であります。 以前は、都道府県にそれぞれ基礎票を入れて地方区の調整をしておりました。地方の判断もありましたが、憲法四十七条には、選挙区、投票の方法その他両院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定めるとあります。
引き続き佐々木参考人にお聞きしたいと思いますけれども、この定数の配分、今、これは人口比に基づいて行われているわけで、最高裁判決も人口比に基づいて出されているわけでございますけれども、党の中には人口比だけでいいのかどうかという声が一部あることも事実でございまして、私たち、改正憲法草案というのを出していますけれども、その改正憲法草案の中では、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。」一票の格差が住所地によって生じることも構わないということをわざわざ書いているわけです。 いいですか。
その上で、一票の格差という問題でありますが、公表されております自民党作成のQアンドAによりますと、この草案には「各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない」との規定が盛り込まれているところであります。
ただ、今委員からも御指摘があったかもしれませんが、中山間地域の農業、地勢等の地理的条件で生産条件が不利であるということと、それから高齢化や人口減少がほかの地域に先駆けて進行しているということで、大変に厳しい状況に置かれておると、こういうふうに認識しております。
ちなみに、自由民主党憲法改正草案においては、選挙区は、単に人口のみによって決められるものではなく、行政区画や地勢等を総合的に勘案して定めるべきとしているところでございますが、憲法改正については国民的な議論と理解の深まりが必要であろうと、このように思います。 憲法調査会におきまして更に議論が深まっていくことを期待したいと思います。
次に、国会議員の選挙制度に関する規定についてでありますが、四十七条に後段を設け、この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならないと規定をいたしました。これは最近、一票の格差について違憲状態にあるとの最高裁の判決が続いていることに鑑み、選挙区は単に人口のみによって決められるものではないことを明示をしたものであります。
さらに、国会の章では、選挙に関する条項に、選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならないと明記しました。 第五章、内閣の章では、内閣総理大臣の専権事項として、衆議院の解散決定権、各行政部の指揮監督権、国防軍の最高指揮権を明記しております。 それから、時間の関係でややはしょりますが、司法の章、裁判官の報酬の減額を規定しました。
我が党の改正草案では四十七条で、選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならないと書いております。 一方、現行の日本国憲法は四十三条で、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」、「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」
一方で、中山間地域は、地勢等の地理的条件から、大規模集約化を迅速に進めることが難しい地域も多くなっておりまして、一戸当たりの経営耕地面積も一・二五ヘクタールと、平地の一・七八ヘクタールに比べて約七割となっているなど、中山間地域農業をめぐる状況は厳しいものとなっております。
私どもとすれば、消防組織法上のお答えをいたしますと、市町村は、その消防事務を処理するために、消防本部、消防署または消防団のうち全部または一部を設置しなければいけない、こういう規定の中で、実態とすれば、消防団の必置化については、市町村が自分たちの町の状況、地勢等を考慮した上で、常備消防か消防団の両方または片方を自主的な判断により設置する、こういう考え方に成り立っているわけでありまして、これを双方とも必置化
その上で、今法制局からも説明がありましたが、選挙区について、人口を基本としつつ、行政区画あるいは地勢等を勘案すること、あるいは内閣総理大臣が解散を決定すること、今現在そのように行われていることを確認的に憲法で明文化すべきであると主張をしております。
恐らく、自由民主党の改正草案におきまして、単なる人口比例原則ではなくて、人口比例原則以外の、行政区画、地勢等を勘案するといった文言は、これは、現在の衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区割り審設置法の文言を参照されたものと考えておりますけれども、これをどこまで憲法に規定した場合に解釈の幅が広がるかということについては、多分さまざまな御意見があるんだと存じます。 あと、二点目でございます。
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、当然法律で定める、この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない、我が党では憲法改正草案でそう書いておるわけでございます。
あと、自民党の改憲案の四十七条に規定された選挙区の画定について、いろいろ行政区画や地勢等を勘案するというのも、これが入ったから判断がどうかというのはかえって難しい問題になるので、ない方がいいのではないかなと思っております。
まず、幹線林道の事業でございますけれども、地域要件がございまして、地勢等の地理的条件が極めて悪くて、豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域において、当該地域の林道網の基幹となる林道を整備しております。国の補助金が三分の二、借入金が三分の一でございます。その他水源涵養のために、森林の造成、あるいはこれと一体としての農用地、土地改良などの事業を行っているということでございます。
これらの応援派遣をされました警察官は、土地の地理には不案内でありますけれども、事前に警戒対象周辺の地理、地勢等を十分時間をかけて実査をしておりますし、それから地元の警察官と共同して警戒警備に当たっておりますので、御指摘の点については問題がないというふうに考えております。
法案の第十一条、緑資源機構の業務として、地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ豊富な森林資源の開発が行われていない地域において大規模林道を建設するというふうになっていますけれども、地勢等の地理的条件が極めて悪い地域というのは、それだけ加工地だとか消費地からのアクセスが困難な場所だということになっていますね。
特に、漁村の七割は離島その他の地勢等の地理的条件が悪く、また、経済的、社会的条件が不利な地域に存在しています。水産業及び漁村の多面的機能の将来にわたる発揮を図り、維持していくためには、漁村地域を対象とした直接支払い制度の導入についても前向きに検討すべき課題ではないかと考えております。 この多面的機能に関しては、国民の理解が十分でないと思われます。
○国務大臣(玉沢徳一郎君) 食料・農業・農村基本法第三十五条第一項における「中山間地域等」として、山間地及びその周辺の地域である中山間地域に加えて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域を中山間地域等として含めているところであります。